倫理規定

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一般社団法人全国心理業連合会公認 全国統一認定資格
プロフェッショナル心理カウンセラー倫理規定

一般社団法人全国心理業連合会(以下、「当法人」とする)は、一般社団法人全国心理業連合会公認 全国統一認定資格 プロフェッショナル心理カウンセラー(以下、プロフェッショナル心理カウンセラーという)が提供する心理カウンセリングの質を保ち、クライアントの基本的人権を尊重し、その幸福と健康・福祉の増進、社会貢献を目的として倫理規定を策定する。プロフェッショナル心理カウンセラーはこの目的に添うよう、専門的職業人であるとともに一人の社会人としての良識を保持するよう努め、その社会的責任および道義的責任を自覚し、以下の規定を遵守する義務を負う。

第1条(心理カウンセリングに対する責任)
(1)プロフェッショナル心理カウンセラーは、カウンセリングを計画・構成する責任を持ち、自らの職務の及ぼす結果に責任を持たなければならない。職務の遂行に際しては、クライアント等の人権尊重を第一義と心得、自分の私利私欲を満たす行為があってはならない。
(2)心理カウンセリングという名のもとに医療行為および医療類似行為を行ったり、それと誤解されるような表現をしてはならない。また、宗教やスピリチュアルと混在させたサービスを提供してはならない。
(3)職務の遂行は適切な場所、時間で行なわなければならない。さらに、クライアントが安心して相談できるような環境づくりをしなければならない。
(4)心理カウンセリングを開始する前に、時間・内容・料金を明示しなければならない。提示した内容に関して双方納得のうえ、クライアントからサインをいただいた時点で、正式な申し込み完了とする。なお、特に料金においては適正でなければならず、過剰な支払いを求めてはならない。
(5)心理カウンセリングに関係することである限り、クライアントを放棄したり無視したりしてはならない。
(6)カウンセラーの職務範囲を超えるものについては、クライアント(未成年の場合は保護者)の同意を得て、速やかに、適切な専門職あるいは機関にリファーしなければならない。

第2条(守秘義務)
(1)プロフェッショナル心理カウンセラーは、職務上知り得たクライアントおよび関係者の個人情報および相談内容に関しては、個人情報保護法その他の各種法令に準じ、細心の注意をもってその秘密保持に努めなければならない。他人、公共の場所に資料を提供するときは、必ず必要な匿名化を行うとともに、クライアント(未成年の場合は保護者)の同意を得なければならない。
(2)ホームページやブログ、ツイッター等のSNS 等には、クライアント(未成年の場合は保護者)の同意がない限り、掲載してはならない。
(3)第1項及び前項については、クライアントあるいは他の人の生命に危険が及ぶ等、緊急な事態にあると判断される場合や、法による定めがある場合は、この限りではない。
(4)グループワーク等の場合、メンバーの守秘について事前に伝えなければならない。
(5)面接等の内容については、客観的かつ正確に記録しておかなければならず、かつ厳重に保管しなければならない。原則としてカウンセリングの終結日より5年間保管とし、クライアントから情報開示を求められた場合には、原則として応じるものとする。
(6)第2条、守秘義務はプロフェッショナル心理カウンセラーの資格失効後も有効に存続する。

第3条(個人的関係や二重関係の回避等のクライアントとの関係性)
(1)プロフェッショナル心理カウンセラーは、専門家としての判断を損なう危険性あるいはクライアントの利益が損なわれる可能性を考慮し、クライアントとの間で家族的、政治的、金銭的等の個人的関係、およびビジネス的関係等を回避するよう努めなければならない。
(2)クライアントに対して、個人的関係に発展する期待を抱かせるような言動(個人的会食、業務以外の金品の授受、贈答および交換並びに自らの個人情報についての過度の開示等)を慎まなければならない。
(3)クライアントとの間で性的親密性を持ってはならない。
(4)クライアントを差別したり、ハラスメント行為をしたり、自らの価値観を強制したり、専門家としての地位を他の目的に利用したりしてはならない。

第4条(専門家としての責任)
(1)プロフェッショナル心理カウンセラーは、専門家としての知識・技術の範囲と限界について、深い理解と自覚を持ち、その範囲内において専門的活動を行うこと。
(2)「プロフェッショナル心理カウンセラー」を名乗る時は、上級・一般のレベルを明確に述べること。また、資格申請中の場合は、「申請中」の表記を行うこと。
(3)専門家としての知識・技術を研鑽し、高度の技能水準を保つように努めなければならない。そのために、常に学ぶ姿勢を維持し、新たな情報を吸収し、自己研鑽に努めるとともに、研修やスーパーヴィジョンを受ける責務を自覚すること。
(4)職務において技法や心理テスト等を使用したり標榜する場合には、実施に足るだけの研修をすでに受けていること。
(5)自分自身の専門的知識および技術を誇張したり、虚偽の情報を他者に提供したりしないこと。
(6)自らの影響力や私的欲求を常に自覚し、クライアントの信頼感や依存心を不当に利用しないように留意すること。
(7)心身の健康のバランスを保つとともに、自分自身の個人的な問題が職務に影響を及ぼしやすいことを自覚し、常に自分の状態を把握するよう努めること。必要な場合は積極的に教育分析を受けること。
(8)関係する各種法令を遵守すること。
(9)現場経験の浅い者に職務を任せるときは、綿密なスーパーヴィジョンを行うなど、その経験の浅いものが行う職務内容について、自分自身に重大な責任があることを自覚すること。

第5条(専門職との関係)
プロフェッショナル心理カウンセラーは、他の心理カウンセラーおよび関連する専門職の権利と技術を尊重し、相互の連携に配慮するとともに、その業務遂行に支障を及ぼさないように心掛けなければならない。

第6条(評価検査技法)
(1)プロフェッショナル心理カウンセラーは、クライアントの人権に留意し、評価検査を強制してはならない。また、その技法をみだりに使用しないこと。評価検査結果が誤用・悪用されないように配慮を怠ってはならない。
(2)評価検査技法の開発、出版、利用の際、その用具や説明書等をみだりに頒布することを慎むこと。

第7条(調査・研究)
(1)プロフェッショナル心理カウンセラーは、カウンセリングに関する調査・研究に際しては、相談者や関係者の心身に不必要な負担をかけたり、苦痛や不利益をもたらしてはならない。
(2)調査・研究はカウンセリング遂行に支障をきたさない範囲で行うよう留意し、クライアントや関係者に可能な限りその目的を告げ、同意を得たうえで行うこと。

第8条(公開、営利活動等)
(1)プロフェッショナル心理カウンセラーは、公の場で専門的知識や専門的意見を公開する場合には、公開者の権威や公開内容について誇張がないようにし、公正を期すること。特に、商業的な宣伝や広告の場合には、その社会的影響について責任が持てるものでなければならない。
(2)メディア出演または雑誌等への執筆においては、クライアントおよび関係者に対する守秘義務はもちろんのこと、人権と尊厳を傷つけることがないよう、細心の注意を払うこと。
(3)個人または認定教育機関以外の団体等で主催する「カウンセラー養成講座」等の営利活動の企画、運営および講師等としての参画に際しては、受講者がプロフェッショナル心理カウンセラーの養成プログラムであると混同するような誤解を生じさせないよう、努めなければならない。

第9条(倫理の遵守と報告の義務)
(1)プロフェッショナル心理カウンセラーは、本倫理規定を十分に理解し、違反することがないよう、相互の間で常に注意しなければならない。
(2)プロフェッショナル心理カウンセラーとして不適当と考えられるような活動や言動に接した時には、該当者に自覚を促すこと。また、知識・技術・倫理観および言動等において、プロフェッショナル心理カウンセラーとしての資質に欠ける場合、または資質向上の努力が見られない場合は、同様に注意を促すこと。
(3)上記1および2を実行しても改善が見られない場合、または本倫理規定の違反もしくは違反の可能性を感じた際には、すぐに当法人に対し報告する義務がある。その際は、客観的な事実等を明確にして、当法人是正勧告委員会宛に記名にて報告すること。
(4)違反者に対し、是正勧告委員会の調査の結果、当法人から是正勧告を行うことができる。是正勧告を繰り返しても改善が見られない場合、是正勧告を公開し、除名を含む処分を行うことができる。

第10条(倫理規定の変更)
当法人は、必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規定を変更することがある。

制定:平成23  年2  月10 
改正:平成24  年7  月17